お知らせ
長期収載品(先発医薬品)の選定療養について
2024.10.08
令和6年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。
医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品を処方した場合は、
長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1相当の金額が、選定療養として患者さんの自己負担になります。
選定療養は保険給付ではないため、公費も適応になりません。選定療養は調剤薬局でお薬の受取り時にお支払いとなります。
※長期収載品・・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品
◇対象の方
・外来患者さんの院外処方および院内処方
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品(先発医薬品)
参考:厚生労働省からのお知らせ https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001282666.pdf
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