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長期収載品(先発医薬品)の選定療養について

2024.10.08

令和6年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。

医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品を処方した場合は、

長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1相当の金額が、選定療養として患者さんの自己負担になります。

選定療養は保険給付ではないため、公費も適応になりません。選定療養は調剤薬局でお薬の受取り時にお支払いとなります。

※長期収載品・・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品

◇対象の方

 ・外来患者さんの院外処方および院内処方

 ・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品(先発医薬品)

 参考:厚生労働省からのお知らせ https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001282666.pdf

ご不明な点などございましたら、受付窓口にてお問い合わせください。